定款
第1条 定義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味をもつものとする。
- 理事会:本クラブの理事
- 細則:本クラブの細則
- 理事:本クラブの理事会メンバー
- 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
- RI:国際ロータリー
- 年度:7月1日に始まる12カ月間
第2条 名称
本会の名称は、青森 ロータリー・クラブとする。
(国際ロータリー加盟会員)
第3条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りとする:青森市
第4条 綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある:
- 奉仕の機会として知り合いを広めること;
- 事業および専門職務の道徳的水準を高めること;あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること;そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること;
- ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること;
- 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。
第5条 会合
第1節 例会
- 日および時間。本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない。
- 会合の変更。正当な理由ある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
- 取消。例会日が法定休日に当たる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができる。但し、本クラブが4回以上続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
第2節 年次総会
役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、12月31日までに開催されなければならない。
第6条 会員身分
第1節 全般的資格条件
本クラブは、善良な成人であって、職業上良い世評を受けている者によって構成されるものとする。
第2節 種類
本クラブの会員の種類は次の2種類、すなわち、正会員および名誉会員とする。
第3節 正会員
RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会するまたは退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に越えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。
第5節 二重会員
同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。
第6節 名誉会員
- 名誉会員の資格条件。ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの崇高な目的を末永く支援することでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選挙することができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
- 権利および特典。名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権をもたないし、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。但し、例外として、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利はある。
第7節 公職に就いている人
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
第8節 RIの職員
本クラブは、RIに雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。
第7条 職業分類
第1節 一般規定
- 主な活動。各会員は、その事業または専門職務に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する商社、会社または団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、または、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものでなければならない。
- 是正または修正。理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。かかる是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告を与え、その会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならない。
第2節 制限
5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に越えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを排除するものであってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。
第8条 出席
第1節 一般規定
各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員が、例会に出席したものとみなされるには、例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
- 例会の前後14日間。本クラブの例会の定例の時の前14日または後14日以内に、
- 他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席すること。または、
- ローターアクト、インターアクト・クラブ、またはロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、仮ローターアクト、仮インターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊、あるいは仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、
- RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のためのロータリー研究会、RI 元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること。または、
- 他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。または、
- 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席および参加すること。または、
- 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。または、
- クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の線化が義務づけられた相互参加型の活動に参加すること。
- 例会時において。例会のときに、
- 本節(a) 項の(3) に挙げた会合の一つに出席のため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、
- RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの用務に携わっている場合。または、
- 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの用務に携わっている場合。または、
- RIに雇用されている者が、ロータリーの用務に携わっている場合。または、
- メークアップする機会が全く得られないような僻遠の地で、地区、RIまたはロータリー財団の提唱する奉仕事業に直接かつ現実に従事している場合。または、
- 理事会が正当に承認したロータリー用務に従事していて、例会に出席できない場合。
第2節 転勤による長期の欠席
会員が国内の転勤先で長期にわたって実際に業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意があれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 理由のある欠席
- 理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。
- 一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第4節 RI役員の欠席
会員が現役のRI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 出席の記録
本条第3節または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれない。その欠席も出席も出席率の算出に使わない。
第9条 理事および役員
第1節 管理主体
本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
第2節 権限
理事会は全役員および全委員会に対して総括的支配力をもつものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 理事会による最終決定
クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら会員身分の終結の決定に関しては、会員は第11条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、仲裁または調停に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会のすくなくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
第4節 役員
クラブの役員は、会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。このうち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またはそうでなくても差し支えない。
第5節 役員の選挙
- 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。
- 会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18カ月以上2年以内に、選挙し、選ばれた者は会長ノミニーを努めるものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙が行われた後に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当たるものとする。
- 資格条件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナー・エレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナー・エレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会に出席しない場合、あるいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないものとする。
第10条 入会金および会費
すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。但し、第6条第4節に従い、本クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金の納入を要しないものとする。
第11条 会員身分の存続
第1節 期間
会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 自動的終結
- 会員の資格条件。会員が、会員の資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。但し、
- 理事会は、会員が本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する場合、新しい地域社会にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために1カ年を超えない期間を限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。但し、この場合、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である、
- 理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持できる。但し、同会員は、会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である、また
- 再入会。会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が暇疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。2度目の入会金を納めることを要しない。
- 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかしながら、理事会は名誉会員身分の期間を更に延長することができる。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。
第3節 終結 – 会費不払
- 手続。所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新の宛先に、幹事が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。
- 理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員身分に復帰させることができる。しかしながら、同人の以前の職業分類が本定款の第7条第2節に適っていない場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させることはできない。
第4節 終結 – 欠席
- 出席率。会員は、
- 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
- 年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少なくともその30パーセントに出席しなければならない。
- 連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第8条第3節もしくは第4節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
第5節 他の原因による終結
- 正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合は、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結せしめることができる。
- 通知。本節(a)項の下に会員身分を終結する前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられて、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利をもつものとする。かかる予告の通達は、対人配達便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなければならない。
- 職業分類の充填。本節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲介人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当該会員のもっていた職業分類の下に新しい会員を選挙してはならない。
第6節 会員身分の終結に提訴、調停または仲介を求める権利
- 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該会員に通告しなければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、調停を要請するか、もしくは第15条に定める仲介に訴えるか、いずれかの意思のあることを通告することができる。
- 提訴に対する聴聞の期限。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならない。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。
- 調停もしくは仲介。調停もしくは仲介に使用される手続きは第15条に規定された通りである。
- 提訴。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲介を要求することはできない。
- 仲介人または裁定人の決定。もし仲介が要求され、仲介人によって下された決定もしくは両仲介人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
- 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、本節(a)項の規定に従い、会員はクラブに提訴するか仲介に訴えることができる。
第7節 理事会による最終決定
もしクラブに対する提訴も行われず、仲介も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終決定となる。
第8節 退会
いかなる会員も、クラブからの退会申出は書面をもって行い(会長または幹事宛)、理事会によって受理されなければならない。但し、当該会員の本クラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。
第9節 資産関与権の喪失
いかなる理由によるにせよ、本クラブの会員身分を終結した者は、すべて、本クラブに属するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第12条 地域社会、国家および国際問題
第1節 適切な課題
地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な課題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
第2節 支持の禁止
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。
第3節 政治的課題の禁止
- 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。
- 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配付してはならない。
第4節 ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日(2月23日)の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は、本クラブはロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第13条 ロータリーの雑誌
第1節 購読義務
RI細則に従って、本クラブがRI理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、各会員は、会員身分を保持する限りRIの機関雑誌またはRI理事会から本クラブに対して承認並びに指定されている地域的なロータリー雑誌を購読しなければならない。購読の期間は、6カ月を1期として取り扱い、本クラブの会員となっている限り継続し、1期の中途で会員でなくなった場合にはその期の末日をもって終わるものとする。
第2節 購読料
購読料は、半年ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、RIの事務局またはRI理事会の指定によって購読することとなった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。
第14条 綱領の受諾と定款・細則の遵守
会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第15条 仲介および調停
第1節 意見の相反
理事会の決定に関して以外、その他何事によらず、これらの場合のために規定されている手続によっては満足に解決できない意見の食い違いが、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員または理事会との間に起こった場合は、その問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、仲介によって解決をはかるものとする。
第2節 調停または仲介の期限
調停または仲介の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲介の要請を受理してから21日以内に行われるよう、調停または仲介の日取りを決定しなければならない。
第3節 調停
このような調停の手続きは、国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって承認されたものであるか、または代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたものであるか、または国際ロータリー理事会もしくはロータリー財団管理委員会が定めたし指針文書によって勧められるものとする。調停人にはロータリー・クラブの会員クラブのみが指定されることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有するロータリー・クラブの会員を任命するよう地区ガバナーもしくはガバナーの代表者に要請することができる。
- 調停の結果。調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者ならびに調停人がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、漢字がそれを保管するものとする。クラブへの報告のために、当事者が承諾できる結果に関する要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は会長または幹事を通じて、更に調停を要請することができる。
- 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲介に訴えることができる。
第4節 仲介
仲介が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定し、両仲介人は1名の裁定人をしていしなければならない。裁定人または仲介人にはロータリー・クラブの会員のみがしていされることができる。
第5節 仲介人または裁定人の決定
もし仲介が要求され、仲介人によって合意に達した決定もしくは、両仲介人が意見の一致を見なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
第16条 細則
本クラブは、RIの定款・細則、RIによってRIの管理上の地域単位が認められている場合にはその手続規則、および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は、細則中に定められているところにしたがって時々改正することができる。
第17条 解釈の仕方
「郵便」、「郵送」および「郵便投票」の用語は、経費の節約し応答を頻繁にするために、電子メール(Eメール)およびインターネット・テクノロジーの活用を含むものとする。
第18条 改正
第1節 改正の方法
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式については、RI細則の改正について同細則で定めているものと同じとする。
第2節 第2条と第3条の改正
定款の第2条(名称)および第3条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。但し、当該改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に、各会員に郵送されなければならない。そしてさらに、かかる改正は、RI理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。